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まずはお電話かエントリーフォームにて登録日時をご予約の上、当社までお越しください。
登録時にご持参いただくものは、以下の3点です。
・履歴書用サイズの写真 ・身分証明書 ・印鑑(シャチハタ以外のもの)
月払いと週払いがあります。
・月払い・・・毎月15日締め、当月25日に銀行振込みにてお支払いします。
・週払い・・・毎週日曜日締め、翌週金曜日に銀行振込みにてお支払します。(当社規定による)
社会保険と雇用保険は、一定の要件を満たした方の加入が義務づけられています。
■社会保険(健康保険/厚生年金)
・2カ月を超える雇用契約期間が確認できる方
・1週間の所定労働時間が30時間以上、且つ1週間の出勤日数が4日以上の方
■雇用保険
・6ヶ月以上の雇用契約期間が見込まれる方
・1週間の所定労働時間が20時間以上の方
派遣会社と雇用契約を結んだ上で、派遣スタッフとして就業先企業でお仕事をします。
給料の支払いや社会保険への加入については派遣会社が行い、
業務を行う上での指揮・監督などは就業先企業から受けます。
給料の支払いや社会保険への加入を就業先企業でなく派遣会社が行うほか、就業期間、
仕事の内容などを事前に確認し合意の上で就業します。
そのため、あなたの希望や経験に合わせてお仕事を選ぶことができます。
また就業先で何かトラブルが発生したときには、派遣会社の担当者に相談できるため、
安心して働くことができます。
請負と派遣との特徴的な違いの一つは、請負スタッフは原則として就業先の社員から
都度の指示を受けないのに対し、派遣スタッフは就業先の社員から直接指示を受けるという点です。
これは、スタッフと企業との間に直接の契約関係がないという点では共通していても、
派遣では請負と異なり、就業先と派遣スタッフとの間に「指揮命令関係」という雇用契約類似の関係が
とくに認められているためです。
上記以外にも両者の違いはいろいろとあり、厚生労働省では
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」
(昭和61年労働省告示第37号)を定めて、
両者の厳密な使い分けを指導しています。
固定費である人件費を生産数量に応じた加工費にすることで生産コストのコストダウンが可能となります。
請負導入により自社社員を高付加業務にシフトすることによりコア業務の強化が可能となります。
雇用リスクの回避につながります。
請負を行う作業により期間は様々です。当社担当者が作業見学を行った後に、
タイムスケジュールをご提案させて頂きます。